本日、相続税の申告を受任しているクライアントよりお電話をいただきました。いよいよ最終チェックをして申告という段に至っています。今回はこの相続事案を取り上げたいと思います。
本相続事案の概要
- お亡くなりになったのは、今年の1月の土曜日のことでした。たまたま前日にご本人より電話をいただき、翌日お電話をしたら、奥様よりその日にお亡くなりになったとうかがってたいへん驚いたことを覚えています。
- 相続税の申告期限は10か月以内です。つまり、来月10月のとある日ということになります。どうしてもっと早く相続税の申告をしておかなかったのでしょう?
- これは、会計ソフト会社が本事案向け(令和2(2020)年1月1日以降に相続が開始された)申告ソフトを未だ完成させていなかったため、当事務所では相続税の申告ができなかったということになります。ちょうど本日、大雨の降る午前中、9月10日にメールにて配信されるとの連絡を受けました。このことをクライアントにお伝えしようと思っていたところにお電話をちょうだいしたので、もうすぐ申告ができるようになった旨お知らせすることもできました。
本相続事案の特徴
- たくさんの土地があって、どの土地を所有しているのかわからないものもありましたが、公図などを元に全て実地で確かめることができました。
- 配偶者の税額軽減の特例を適用することによって、相続税はかからなくて済みます。しかし、相続税の申告は、基礎控除の額を超えるために必要となります。
- 二次相続を考えると、相続税の節税効果を最大限引き出すことはできませんでしたが、どのお子さんが後を継いでくれるのか?、自分の面倒を見てくれるのか?、あるいは自分は何歳まで生きて、生活費等にいくらかかるのか?といったことがはっきりしていない状態では無理もないことと思料いたしました。
おわりに
- これまで所得税については、十数年にわたって、毎年関与をさせていただいてきたので、収入や所得については理解しておりましたが、資産をどれくらいお持ちかは全く存じ上げませんでした。今回、初めてその内容を拝見することとなりました。まだまだお若かったので、相続のお話しをするようなことはありませんでしたが、おいおい相談したいとおっしゃってみえたことを思い出しました。
- 誰しも必ず訪れる永遠のお別れを考えることは気が滅入りますが、自らの死と向き合って考えることがご家族のためになることも間違いのないことです。
相続税の申告に関するお問合せ先
本事例でご家族がお困りになるようなことはなかったかと存じますが、行政書士事務所併設の谷田義弘税理士事務所(三重県鈴鹿市)は、ご自身の相続についてお考えになるお手伝いができます。お話しをよくうかがうヒアリングを経て、最善策をいっしょに考えます。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。