本日、予約どおり、相続税の相談を承(うけたまわ)りました。初対面ではあったものの、じっくりお話しをうかがうことができました。この方は、既(すで)に公正証書遺言を作ってみえ、「モメないこと」を何よりも大切にしていく考え方をよく理解しておみえでした。そこで今回は、この「公正証書遺言」に関する説明をさせていただきます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人(法務大臣が、裁判官・弁護士・検事・法務局長経験者の中から任命。法務局所属の特別公務員)によって遺言書を作成・保管される方式の遺言書です。自筆証書遺言とは異なり、遺言者の意思を公証人に口述で伝え、これを公証人が文書にして、これに署名捺印をすれば、要件や方式を全て満たしてくれる確かな遺言書と言えます。
公正証書遺言の要件(民法969条)
- 証人2人以上の立会いがあること。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
- 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言のメリットとデメリット
- メリット
たとえば、公正証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認(自筆証書遺言の場合、本当に遺言者の意思によって書かれたものかどうか、筆跡鑑定なども含めて確かめる)といった手続きや遺産分割協議書、あるいはたくさんの戸籍・住民票関係の書類なしに銀行預金口座の凍結を容易に解除することなどができます。
署名捺印さえすれば、法的に確かな遺言書にすることができます。
- デメリット
費用がかかります。この費用は、遺言書の内容によって異なります。公証人に対する手数料(内容や金額によって異なる)に限らず、証人(2名)の費用などがかかることがあります。
手間がかかります。自分の財産についてまとめたり、誰に何を相続させるかを考え、公証人と面談しなければなりません。
公証人や証人に遺言の内容が知れてしまいます。証人は、公証人役場に依頼すると、見知らぬ人がなってくれることがあります。こういった証人にも遺言の内容が知れてしまうことは、デメリットの一つと考えられます。
おわりに
本日、相談にみえた方は、既に公正証書遺言を作ってみえ、感心しました。これまでにも述べてきたように、この公正証書遺言は、遺言書の中でも最も安心安全で確かな方法と言えます。ただし、内容を精査すると、遺留分について若干の不安もありましたが、このことについて十分説明し、現実的な対応や心の準備についてもご理解いただけたかと存じます。
以上のように、「モメない」相続を実現するには、公正証書遺言は有効であると考えられます。先述のデメリットもご理解いただいた上で、これを機会に一度ご検討なさってみてください。
相続コンサルティング・公正証書遺言に関するお問合せ
谷田義弘税理士事務所(三重県鈴鹿市)では、相続に関するコンセルティング業務(相続対策・節税)も承(うけたまわ)っております。公正証書遺言の作成のように、お亡くなりになってからでは遅いこともたくさんありますので、是非行政書士事務所併設の谷田義弘税理士事務所(三重県鈴鹿市)まで、以下のメールにてご相談なさってみてください。