台風も通過して、このあたりに大きな被害はなかったようですが、まだまだこれからいくつもの台風がやってくるかもしれないと感じました。電気や水、ガスなどが使えなくなったらどうなるのかを考えて備えたいと思います。とりわけ、トイレと食事に傾注したいと思いました。この二つに共通して欠かせないのは「水」ということを考えるきっかけにもなりました。
本日(令和2年(2020)年9月7日)は、令和2(2020)年1~3月に開業された方が、持続化給付金の申請をするにあたって、必要となる「申立書」の作成の依頼を受けました。この書類は、税理士が発行する売上高などを証明する書類となります。まだまだ「持続化給付金」に対するご要望が根強いと感じました。売上半減の要件を満たすのはこれからかもしれないわけですから、これからも顧問先様の売上高に目を光らせていかなければならないと感じました。
また、本日も相続税の業務を進捗(しんちょく)させることができました。一つは法務局、もう一つは司法書士の先生のお力を借りて進めることができます。また、9月10日(木曜日)には会計ソフトが税制改正対応版が配信されるので早速申告書の作成をしたいと考えております。そこで、今回も相続税の基本的な生命保険による節税について、国税庁のホームページを参考にご案内申し上げます。
生命保険や損害保険の非課税限度額の計算(相続税)
被相続人(お亡くなりになった方)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金のうち、その保険料の全部または一部を、被相続人が支払っていた保険の保険金は、原則として相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した方などを含まない)である場合、全ての相続人(相続財産を受取る方)が受け取った保険金の合計額が、次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。言い替えれば、超えない部分については相続税が課税されない非課税限度額となります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の方が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありませんのでご注意ください。
ケーススタディー
相続税を節約するために、生命保険への加入をお考えのAさんについて考えます。
法定相続人=妻・子ども2人
相続税率=30%
とした場合、Aさんが保険の非課税限度額を最大限に活かそうとすると、
500万円 × 3人(法定相続人の数) = 1500万円(非課税限度額)
となります。
つまり、Aさんがお亡くなりになったとき、1500万円保険金を受け取っても相続税がかからないということになります。
とすると、Aさんの相続税率は30%ですので、
1500万円 × 30% = 450万円
の節税となります。
この場合のメリットは、節税だけではありません。
生命保険などの場合には、受取人を決めることとなります。
つまり、相続させる人を指定することができます。
このことを「宛名付けができる」と表現されることがあります。
モメなくて済む方法の一つと言えるでしょう。
留意点
生命保険による節税ですから、年齢や体況などの条件によって、生命保険に入れなければ、この節税はできません。
もちろん、Aさんがお亡くなりになる前に生命保険への加入手続きをしなければなりません(亡くなってから生命保険に入ることはできませんから)。
こういったことからも、相続対策は、早めに対策をしておくことが求められるわけです。
この場合の専門家は、税理士や保険会社の方となります。
信用できて、時々会う機会のある方が最適かと存じます。
生命保険を活用した相続税対策をするなら…
谷田義弘税理士事務所(三重県鈴鹿市)は、複数の生命保険会社の代理店を併設させていただいております。これは、税の専門家として、相続税対策を取り扱う上で、必要不可欠であることに気づいて、生命保険を学んだり、活用しやすくすることができると考えたからです。このように、私の本分は税理士であって、生命保険を売ることよりも、保険でお役に立つことを第一義としているため、安心してご相談いただけるのではないかと思います。
つまり、生命保険会社の営業の方々は、保険の大切さをよく理解されて、保険商品を販売して、日々の糧(かて)を得てみえます。商品知識は私よりも深く、詳しく説明されることと思います。そういう意味ではとても頼りになる存在であることに異論はありません。しかし当事務所は、相続という具体的な場面で生命保険を活用することに的を絞ることにより、税務の知識や日頃のお付き合いから、最善策を導き出す最も頼られる存在にならなければならないと考えています。このように、谷田義弘税理士事務所(三重県鈴鹿市)は、生命保険の専門的な知識を定期的に学ぶ機会があったり、それぞれの生命保険会社の優秀なご担当者様に常時助けていただける体制が整っています。
このような理由で、当事務所は行政書士事務世に加えて生命保険代理店も併設いたしております。これは、相続税に限らず、相続を考える上で非常に重要なサービスをワンストップでご提供するために始めたものです。
最後になりますが、相続税対策として、生命保険をご活用されるのであれば、谷田義弘税理士事務所(三重県鈴鹿市)まで、どうぞ安心して、つぎのフォームからご相談ください。