お盆を前に、一度相続についてお考えいただく機会になればと、今回は「相続で一番大切なこと」について考えてみたいと思います。
「相続」とは
- 「相続」とは、「人の死亡によって死者に属していたものが包括的に一定の者に承継されること。」(『コトバンク』より)
ここでいう「人」とは、自然人を指し、法人を意味するものではありません。
また、「死亡」は意思によって確認され、戸籍上も「除籍」されて法的な証明もできます。
さらに、「もの」は「物」ではないので、身分・名前、著作権といった無形の権利なども含まれます。 - 弁護士による説明では、「人が死亡した時、その者(被相続人)の財産的な権利義務を、法律及び遺言で特定の者(相続人)に引き継がせること。相続人が複数の場合、共同して相続(共同相続)する。この引き継ぎ(相続)は、被相続人の死亡によってのみ発生し、相続登記や共同相続人の間での遺産分割協議が成立するなどの手続きは必要ない。」(『知恵蔵』より)
したがって、律上「相続」の客体となるものは、経済的な価値を有する「財産的な権利義務」を指しています。
そして、「相続」は、「被相続人の死亡によってのみ発生」するとされています。
法定相続人とは
民法では、相続人の範囲と順位についてつぎのとおり定められています。
1 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
2 次の人は、以下の順序で配偶者とともに相続人となります。
・第1順位…被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)
・第2順位…被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
・第3順位…被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)
「遺産にかかる基礎控除額」
「遺産にかかる基礎控除額」は、以下のとおりの計算式によって求めます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続財産(プラスの資産)から負債や葬儀費用(マイナスの資産)を差し引いた額が、この「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合は、相続税の申告をしなければなりません。
ただし、申告の義務が発生したからといって、相続税がかかるとは限りません。さまざまな特例を適用することによって、相続税額を減らしたり、かからなくすることができることもあります。これも一種の節税といえます。
相続にあたって「一番大切なこと」
- 相続税の申告実務に携わらせていただいて、「一番大切なこと」は残された方々が仲良く生活できるようにしておいてあげることが最も重要であると感じています。要するに、相続によって「モメないこと」が一番大切だと思います。
- もちろん節税も大切ですが、このことを第一義に相続税の実務に当たらせていただいております。
- このように、「一番大切なこと」や節税をするのであれば、お亡くなりになる前に準備をしておくことが肝要です。
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