今回は、平成27(2017)年5月29日(月)ら始まった「法定相続情報証明制度」について要点を解説します。相続手続きを進める上でたいへん有効な手立てと思いますので、どうぞご参考になさってください。
「法定相続情報証明制度」とは
「法定相続情報証明制度」とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
つまり、行政当局や金融機関に対して戸除籍謄本等の束を提出したり、返してもらったり、を繰り返す必要がなく、法務局が無料で交付してくれる公的な証明書です。何通も無料で交付していただけるので、提出先から返してもらわなくても大丈夫、ということになります。
法定相続情報証明内容
- 被相続人の
氏名
最後の住所
最後の本籍
生年月日
死亡年月日 - 相続人の
氏名
住所
生年月日
続柄
法定相続情報証明の交付申請先
次のいずれかの登記所(法務局やその出張所)
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
まとめ(「法定相続情報一覧図」の使途)
- 法定相続人を明らかにすることができる公的な証明書として、相続税の申告、不動産の所有権移転登記、金融資産の凍結解除などをこの一枚の書類で済ませることができます。
- 委任を受けた行政書士や税理士がたくさんの戸除籍謄本等の束を職権で取り寄せ、「法定相続情報一覧図」の作成や交付申請を代行してくれます。
「法定相続情報一覧図」の作成なら
相続手続きでお困りの際は、たにだ行政書士事務所・谷田義弘税理士事務所まで是非お尋ねください。きっとお役に立てるかと存じます。