谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

遺産分割協議書について

本日も好天と降雨が交錯するお天気でした。夏が終わっていく予感を感じながらも、まだ蒸し暑い日が続くようです。どうぞご自愛ください。

本日(令和2年(2020)年9月9日)は、おおまかに遺産分割協議書の解説をいたします。どうぞご参考になさってください。

はじめに

以前取り上げた「公正証書遺言」など遺言書がない場合、亡くなった方の資産について、誰が何をどれだけ相続するのかは、相続人が決めることになります。決めなければ、その資産は宙ぶらりんの状態に陥(おちい)ってしまいます。残された方(遺族)の生活に支障を来(きた)すこともあるでしょう。この問題を解決するには、遺産分割協議を調(ととの)えるしかありません。

現在、遺産分割協議書を有償で業務として受任できるのは、行政書士と弁護士のみです。相続財産の中に不動産が含まれる場合には、例外的に司法書士も作ることができます。ということは、税理士は遺産分割協議書を作成して報酬を受け取ることはできません。このことをご理解いただいて、専門家にご依頼いただければと存じます。

とは言うものの、相続税の申告といった税務上、遺産分割協議書はとても重要な役割を担(にな)っています。今回は、遺産分割協議書の果たす役割や留意する点を中心に概観したいと思います。どうぞご参考になさってください。

なお、法律や制度は改定されることがありますのでご留意ください。また、ご自身でお作りになる場合、本文の説明だけでは不十分であったり、誤りがある場合、責任を負いかねますので、専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

遺産分割協議書とは?

亡くなった方の遺産を分ける協議を遺産分割協議と言い、その結果を文書に現したものを遺産分割協議書と言います。

したがって、この遺産分割協議書には、亡くなった方の全ての相続財産について、誰が何をどれだけ相続するかが記載されています。

遺産分割協議書の効果

銀行に預けてある遺産を引き出す

  • たとえば、亡くなった方の預貯金を引き出して現金を受け取ろうとする際、銀行や郵便局といった金融機関は、ご本人は亡くなっているので、預かっている預貯金を誰に渡してよいのかわかりません。もし、相続人に当たる方が、亡くなった方の預貯金を引出しに行ったとしても、金融機関は窓口にみえた方には相続人なのかどうかはわかりません。こういったときに、窓口で遺産分割協議書を提示し、運転免許証などで相続人であることを確認できれば、預貯金を安心して渡すことができるようになります。
  • これは、証券会社にある有価証券などを現金化する場合も同様で、遺言書がなければ、遺産分割協議書が必要となります。
  • ただし、各金融機関によって、この遺産分割協議書の代替書類が用意されていて、これに必要事項を書いて求められる添付書類をいっしょに提出すれば、預金などの凍結解除ができることがあります。その中には亡くなった方や相続人全員分の戸籍関係の書類、相続人全員分の印鑑証明書の提出、実印の押印も含まれています。したがって、この手続きも相続人が多ければ多いほどたいへんやっかいな手続きとなってしまいます。また複数の金融機関ごとに、それぞれに求められる書類を提出しなければなりませんので、僅(わず)かでも預貯金があれば、全ての金融機関からこのような煩雑な手続きを求められることとなります。

不動産の名義を変更する

  • 亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、その登記を変更して、所有権を移転しなければ、その不動産が亡くなった方の所有権のままになってしまいます。土地や建物といった不動産の法的な持ち主がこの世にいないわけです。東日本大震災の際に、所有権者を明らかにすることに手間取ったり、特定できなかったりと、復興の足かせになってしまって社会問題の一因にもなったようです。所有者の許可を得ることができなく、開発ができなくなってしまう、無理もありません。
  • このように、不動産の所有権を移転する場合には、遺言書または遺産分割協議書が必要となります。

相続税の特例の適用を受ける

  • 小規模宅地等の特例(亡くなった方が住んでみえた宅地の330㎡までを最大80%の評価に減額)を適用するための必要書類として、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しを添付して相続税の申告をしなければなりません。
  • 配偶者の税額軽減(配偶者が相続財産の半分または1億6000万円までを相続した場合、相続税非課税)の特例を適用するときも、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しを添付して相続税の申告をしなければなりません。
  • このほか、相続税の申告の際に、たとえば遺産分割協議が調(ととの)わず、遺産分割協議書が作成されていない場合、後日遺産分割協議書の写しを提出しなければなりません。

おわりに

  • このように、遺言書が作られておらず、遺産分割協議書もないと、預金口座の凍結を解除できなかったり、不動産の登記ができなかったり、相続税の申告を完結できなかったりすることがあります。
  • たとえば、遺産に預貯金がなく、動産と現金のみで、しかも相続税の申告が不要な場合に限って、印鑑証明書の添付は不要となります。
  • しかし、こういった場合でも遺産分割協議書は不要とはならないのでご留意ください。
  • 自分でできることは自分でやってみる。そのたいへんさを理解した上で、専門家の力を上手に借りてみてはいかがでしょう? 私ならそうすると思います。

遺産分割協議書を作成するなら

行政書士事務所を併設している谷田義弘税理士事務所(三重県鈴鹿市)にご相談なさってみてください。きっとお役に立てると思います。お問合せ先は以下のメールにてお願いいたします。