「マイナポイント」
- 目的…「消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築」
⇒「コロナ」には直接関係はありません。 - 制度の概要…「マイナポイントは、キャッシュレス決済サービス(決済サービス)を提供するキャッシュレス決済事業者(決済事業者)を通じて付与します。付与を受けるにあたっては、マイキープラットフォーム上で普段利用している決済サービス(1つ)を選択(マイナポイントの申込み)すると、当該決済サービスの利用(チャージまたは購入)時にお買い物等に利用できるポイント等が付与されます。」
- 手続きの流れ
①マイナンバーカードの取得申請
②交付窓口(市役所)等でマイナンバーカードを取得
③マイナポイントの予約(マイキーIDの設定)(昨日・今日の二日間にわたって登録)
④キャッシュレス決済サービスを1つだけ選択(マイナポイントの申込み)(私は「WAON」を選択)
⑤選択したキャッスレス決済サービスへのチャージまたはそれを利用した物品の購入(9月以降)
⑥マイナポイント(プレミアム率は25%で上限5,000円分)の付与
体験談
- 鈴鹿市役所5階(情報政策課)にて登録 ( https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/ で登録可)
- 昨日窓口にてマイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を3回間違えて、1階戸籍住民課15番窓口に行くことに。。。24時間は上記③④の手続きは不可とのこと。
- 今年9月15日(誕生日)まで有効であることを教えていただき、暗証番号の再登録とマイナンバーカード(個人番号カード)の更新の手続きを済ませる。
- 更新手続きは3か月前に総務省より文書を発送予定であるものの、「コロナ」の影響で大幅に遅れているとのこと。
⇒暗証番号を3度誤って入力して無効となったおかげで、更新手続きを済ませることができました。 - 本日(7月22日)無事上記③④の手続き終了(対象となる期間は9月~)
私見
- この「マイナポイント」は、キャッシュレス化推進(国策の一つ)とマイナンバー(個人番号)カード登録促進を兼ねた制度だと、あらためて思いました。
- マイナンバー(個人番号)カードに暗証番号を登録したことさえ忘れていました。もう、忘れないように工夫します。
- 「コロナ」の影響は、こんな行政手続きにも及んでいると実感しました。「電子証明書の有効期限」は、お持ちのマイナンバー(個人番号)カードの表面に書いてありますので、どうぞご留意ください。
後記
- 本日、突然のご来客があり、顧問契約に至りました。ホームページをご覧いただいて、料金設定に良心を感じていただけたそうです。
- 税務顧問に加えて、行政書士のお仕事も受任しました。集客ツールとしてのホームページの威力を実感する一日でもありました。
- これからも、当事務所をご存じない方にも誠意が伝わるような宣伝広告手段にしてまいりたいと思います。
- 当事務所のホ-ムページをご覧いただいて、ご不明な点は以下までご連絡ください。
税理士報酬について
当事務所のホームページの料金表はとてもわかりにくいものとなっております。これは、個別具体的なおはなしをうかがわないと決めることが難しいからです。是非税理士報酬を詳しく知りたいときは、ご一報ください。しっかりヒアリングをしてきちんと説明いたします。ご連絡先はつぎのメールにてお願いいたします。