谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

令和2(2020)年7月21日(火曜日)を振り返って

本日の相談内容

パート職員の方が、どうしても千葉に行かなければならないのでお休みをほしいとの要望がありました。この方は、一日2時間半働いているそうです。事業主としては「コロナ」の感染を防止するために、帰ってきてから二週間は出勤しないで欲しい旨伝えました。この場合、何か助成金などの支援制度はありませんか?

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

  • 以前もご紹介しましたが、厚生労働省による「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が該当すると考えられます。まずは「雇用調整助成金」を活用してくださいと言われますが、今回の場合には「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合」には該当しないものと思われますので、窓口となるハローワークに確認の上、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請をされてみてはいかがかと存じます。
  • 私は税理士で社会保険労務士ではありませんので、一般的なご回答しかできなくて申し訳ありません。
  • また、「年休」を取って休んでいただくという方法もあるのではないかと、この方の勤続年数を尋ねてみましたところ、約一年が経過しているとのことでした。この事業所に、就業規則があるのかどうかはわかりかねますが、パート職員の方でも半年以上の勤務があれば年次有給休暇を手当てしなければならなかったと思いますので、この点も合わせてこれを機会にご検討いただければと思います。

経営に関するご相談は…

このように、目の前にある問題を事業主といっしょに考える税理士をお探しでしたら、鈴鹿の「谷田義弘税理士事務所」を思い出していただければ幸甚に存じます。

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