谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

固定資産税減免措置を検討しよう!

ある税理士の一日【令和2(2020)年12月1日(火曜日)】

こんにちは。鈴鹿(三重)の税理士谷田です。

本日、令和2(2020)年12月1日(火曜日)は、少し早起きをすることができました。今朝はそれほど寒くはなく、ガスファンヒーターは昨日ほど活躍しませんでした。8時過ぎに足場工事の方がみえたので、早起きができてよかったです。よいお天気にも恵まれ、手際よく進められ、暗くなる頃には足場工事はほぼ終わったのではないかと思います。小さい家なので早く済んだのでしょうか。

今日から12月となります。今年もあと1か月。いろいろあった一年ではありますが、笑って年越しができるよう12月も完全燃焼する所存です。
暮れにさしかかった途端、早々にたくさんの付け届けをいただきました。心苦しい限りですが、これも年の瀬を感じることのできる歳時記のひとつのように思います。ありがとうございます。

 

本日の午後、突然東海テレビの報道部より電話がありました。「ニュース One」という番組で、持続化給付金の不正受給を取り上げるため、取材の打診を受けました。周りに「そういう方」がみえるか尋ねられましたが、ひとりもいない旨お答えしました。これで取材には至らなくなったのですが、谷田義弘税理士事務所のホームページでは閲覧数が飛び抜けて多いのが持続化給付金の不正受給なので、社会的にもたいへん関心が強いこともお伝えしました。みなさんにもご覧いただいていた2020年10月27日8時58分公開の「持続化給付金の不正受給報道を読む」のブログで東海テレビから打診を受けたということになります。この配信で、ひとりでも改心された方がみえれば、情報発信をした甲斐もあったと思いますが、デビューというわけにはいきませんでした。しかし、谷田義弘税理士事務所のホームページも目にとまったことが確認できたように思いますので、これからも励みたいと思います。

昨日とは打って変わって、本日は来客の少ない日となった反面、外出は4度を数えました。夜には、懸案事案の家賃支援給付金の申請を終えることができたり、最近関与することになった法人様の決算後の処理の打合せとやるべきことをはっきりさせることができたりと、つい最近開業された個人事業の方と電話でおはなしできたり、尻上がりに充実した一日を過ごさせていただきました。すべて電話でのやりとりでしたが、たいへん捗(はかど)りました。ありがとうございました。

前述のとおり、足場を組んでいただいたので、工事の方が帰ってから足場を歩いてみました。懐中電灯を持ちながらサンダルで恐る恐る高いところに上ったのですが、コーキングの劣化が著しい箇所がありました。青いビニールのようなものが見え、ひどいところはそれさえもなくなっていました。工事をしていただけるようになってよかったと思いました。明日の朝も登って、写真を撮ろうと思います。

 

 

今回は、税理士会からも注意が喚起されております固定資産税減免措置を取り上げます。これは、自前の工場や事務所などをお持ちの方でコロナウイルス感染症の影響によって売上の減少が顕著な事業主の方がご検討いただく優遇措置となります。家賃を払うことがなく、家賃支援給付金を申請できなかったような方は必見です。どうぞご参考になさってください。

 

なお、このホームページのブログには挿絵がありますが、ランディングページには写真のみしかありませんのでご了承ください。

 

【ランディングページ】

https://tanida-tax.jp/blog/column/20201202-967/

 

固定資産税減免措置の概略

①申告書類の作成と確認依頼

申告を希望する事業者は、各市区町村のホームページ等から申告様式をダウンロードした上、つぎの内容を記入して認定経営革新等支援機関等に確認を依頼する。

⑴事業収入割合の減少の状況

⑵対象資産の内容

⑶誓約(対象者であること)

 

②申告書の確認

認定経営革新等支援機関等は、①の申告内容に誤りがないか確認し、押印等の上、申告者に書類を返却する。

 

③申告書の提出

原則として、2021年1月以降、1月31日までに書く市区町村に提出する。

 

固定資産税減免措置の要件

①事業収入割合

令和2年2月~10月までの間の連続する任意の3か月の期間の事業収入の合計額が、昨年同期と比較して、

・50%以上減少している場合=全額免除

・30%以上50%未満減少していいる場合=1/2軽減

 

②特例対象資産について

事業の用に供する家屋および償却資産が対象

・事業用家屋=減価償却資産であって、たとえば工場などの事業用の建物など

・償却資産=「種類別明細書」に記載された資産で、たとえば機械装置など

 

③制約事項について

⑴事業収入の減少について、新型コロナウイルスの影響によるものであること

⑵性風俗関連特殊営業を営んでいないこと

⑶大企業または大企業の子会社等に該当しないこと

まとめ

以上のように、固定資産税減免措置の特徴としては、

➊令和3(2021)年1月中(正確には、2月1日まで可)に税理士などの確認を経て市区町村に申告する。

➋主要な要件は、特定の事業者でないことや大企業等に該当せず、任意の3か月間の売上高が前年同月比50%以上減少または30%以上50%未満減少して、事業用の建物や償却資産に対する固定資産税が全額または半額軽減される。

と、なります。

以上、固定資産税減免措置について通覧しました。詳細につきましては、経済産業省 中小企業庁 財務課によるマニュアル(201130zeisei_manual.pdf (meti.go.jp))をご覧ください。

また、当事務所は「認定経営革新等支援機関」にも認定されております。固定資産税減免措置について確認することができますので、お気軽に以下までお尋ねください。