税理士谷田(鈴鹿)の一日【令和2(2020)年10月28日(水曜日)】
こんにちは。
鈴鹿(三重県)の税理士谷田です。
本日(令和2(2020)年10月28日(水曜日))もよいお天気でたいへん過ごしやすい一日でした。これで5日連続の晴天となります。週間天気予報によりますと、日曜日までは雨が降るようなことはなさそうですが、その雨が上がると、朝は冷え込みそうです。どうぞご自愛なさってください。
本日は、午前と午後に来客がありました。午前中のお客様は、先日自動車修理をお願いした顧問先様です。遠方よりお越しいただいたばかりか、わざわざ半時間近くも時間をかけてチェックをしていただきました。安心してお任せできる専門家に恵まれて感謝しています。
午後のお客様は、先日来顧問先様にご紹介いただいた税理士を探してみえる方で、お目にかかるのは初めてとなります。報酬やサービス内容について説明をさせていただき、ご縁をいただけて感謝しています。
午後は、これ以外にも、電柱看板の飛び込み営業の方もみえました。以前世話になっていたご担当の方は退職されたとのことでした。息子さんが税理士を目指してみえるとうかがったことを思い出しました。キャンペーンをやっているとのことで粗品としてタオルをいただきました。ありがとうございました。
夕方、持続化給付金の「申立書」の資料(不足分)をいただきました。お話をしていて、家賃支援給付金も特例を使って申請ができることが判明いたしました。特別定額給付金よりは大きな額となりますが、持続化給付金には及ばない額の申請となりそうですが、喜んでいただけてよかったです。
今日は夜も頑張って働きました。8月に申請した家賃支援給付金についてコールセンターよりメールで指摘され、電話にて個別に対応をしていただきました。新たに証明書類を提出することになり、その書類を職員と何時間かかけて作って、申請中の顧問先様に連絡して、明朝早々に対応していただけることとなりました。ウワサどおり、3か月近くかかりましたが、給付金を受給するために前進をしたといった手応えを感じました。
さらに、相続税申告について、ご用意いただく書類について電話で打合せをして、アポを取りました。今週中にはある程度の書類が集まる見込となりましたので、私も休日返上で進捗させる予定を立てたいと思います。
このように、午前から午後、午後から夕方、夕方から夜へと、尻上がりに充実した仕事をさせていただけた一日でした。得た成果も大きかったので、もう少し達成感を感じてもよさそうなものですが、少し疲れました。
もうすぐ年末調整の書類が税務署から送られていまいります。今回は、前年と比べても変更点が多くあります。制度改正については以前にお伝えしたとおりですが、改めて実務上注意すべき点を洗い出し、国税庁のホームページを参照しながら、特に「給与所得控除」「ひとり親控除」「配偶者・扶養親族に対する控除」を取り上げます。従業員の年末調整にあたって、ご参考になさっていただければ幸甚に存じます。
また、いつもどおり、ホームページは本文と重複する箇所がございますので、年末調整に関心のある方は直接ランディングページにお進みください。
給与所得控除の引下げ
「引下げ」というと、減税されるようなイメージを持たれるといけないので、はじめに申し上げておきますが、この部分だけに注目すると、増税ということになります。給与から差し引いて所得を求めようとするときに、差し引く額が引き下げられるので、所得は多くなってしまいます。所得が多くなるということは、税金も増えてしまうということになります。
その引き下げられる額は、給与収入が850万円以下の方は一律10万円です。850万円以上の方は25万円の引下げとなります。事実上の増税といえます。
さて、所得税が増税される割に、騒がれていないと感じるのですが、これは基礎控除が10万円引き上げられるので、増税にはならないと考えられているからではないでしょうか?基礎控除はすべての納税される方に適用されるので、給与所得が10万円引き下げられても、給与収入850万円以下の方は、基礎控除10万円増額によって、増税と減税が打ち消し合う格好となります。ということで、増税と騒ぐ意味があまりないということです。
しかしながら、前年とは変更になるという点では、ご留意いただかなければならないと思料されます。ここでは、大雑把な説明にとどめざるを得ませんが、給与所得控除が改定されることをご記憶ください。
寡婦(夫)控除の変更
これまで、死別や離婚によって配偶者がいない親に対する優遇措置として寡婦(夫)控除が適用されてきましたが、未婚の「ひとり親」には適用されず、不合理な差が否めませんでした。これを是正するために、未婚のひとり親に対しても「ひとり親控除」が適用されることとなりました。
これによって、寡婦の要件は、「夫と死別または離婚していて子ども以外の扶養親族がいる人」または「夫と死別していて子どもがいない人」となりました。そして、これまでの「特別寡婦」は、「ひとり親」控除に含まれることとなりました。
控除される額は、つぎのとおりです。ただし、その適用要件は、合計所得金額が500万円以下であることです。
- ひとり親控除…一律35万円
- 寡婦控除…一律27万円
寡婦(夫)控除は、注意が必要とご記憶ください。
配偶者・扶養親族に対する控除
給与所得控除・基礎控除の見直しと所得金額調整控除の創設による適用範囲への影響に配慮して、源泉控除対象配偶者、扶養親族・同一生計配偶者、勤労学生の所得金額要件がそれぞれ10万円ずつ引き上げられました。増税と減税を織り交ぜながら、公平性をより強化しようとするねらいがあると思料されます。
実務上、気にかけていただきたいことは、パートタイマーで働く方が、配偶者控除を受けるために、給与収入を103万円までに押せる調整をされてみえる方を見掛けます。今回の改正で、この103万円が変更されることはありませんので、心配することのないよう説明してあげてください。
年末調整でお困りなら…
年末調整でお困りなら、鈴鹿市(三重県)にある谷田義弘税理士事務所にご一報ください。
たとえば、従業員お一人おひとりについて、「去年は××生命の控除証明書があったのに今年はなくてもよろしかったですか?」といったきめ細かなチェックも承(うけたまわ)ることができます。
これは、当事務所の有能な職員によってなせる技と考えています。こういった職員に支えられながら、顧客満足度を高めて当たり前とった経営理念が定着しているからにほかなりません。
まずはご相談ください。