谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

はじめに

  • まずは、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われる「雇用調整助成金」をご検討ください。
  • これに対して、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、事業主の都合により休業し、これに対する休業手当を受け取ることができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。
  • ただし、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

  • 概要…新型コロナウイルス感染症およびその蔓延(まんえん)防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
  • 対象者…令和2年4月1日から6月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支給なし)いた中小企業の労働者
  • 支援金額…休業前の1日あたり平均賃金×80%(上限11,000円)×各月の日数(30日または31日)-終了したまたは労働者の事情で休んだ日数
  • 申請方法…郵送(オンライン申請可)(労働者本にからの申請に加えて、事業主を通じての申請も可)
  • 必要書類…①申請書②支給要件確認書③本人確認書類④口座確認書類⑤休業開始前賃金および休業期間中の給与を証明できるもの        

まとめ

  • 算定方法(支給金額)を見ると、休業前の平均賃金の80%(上限11,000円)はありますが、土曜日や日曜日、それに祝日なども含めて計算することになっていますので、実際に働くよりも支援金を受給したほうが有利な方も現れるようです。
  • 必要書類の中の証明書には、事業主の署名が求められますが、これに協力しない事業主の場合、空欄でも差し支えありませんが、後日労働局から指導を受けるようです。
  • たくさんの方に当てはまる制度のように思います。雇用を維持させるために活用なさってみてはいかがでしょう。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請でお困りなら

税理士はその申請に直接関わることはできませんので、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請でお困りなら、お近くのハローワーク(無償)や社会保険労務士(有償)にお尋ねください。本文のような一般的なご案内をするにとどめなければなりません。当事務所の顧問先様にも同じ対応をさせていただいております。悪しからずご了承ください。もし、社会保険労務士にお心当たりがなく、お困りでしたら下記までご一報ください。ヒアリングの上ご紹介等善処いたします。