谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

相続対策を考える

相続対策

Ⅰ.個人

1.はじめに

個人の資産にかかる悩みや問題は絶えることがありません。相続、贈与、譲渡、事業承継など、相続に関する諸問題は自分には関係ないと思っていても、ある日突然、自分の身に降りかかって来ることがあります。
また、相続税基礎控除の引き下げで、「相続税大増税時代」と呼ばれる昨今、相続税の課税対象者が増えることから、ますます資産税で悩む方々が増えると予見されます。

そんな時にこそ、専門知識を生かした資産税コンサルティングも取り扱う地域密着型税理士事務所と自負する当事務所の活躍の場があると考えています。
資産税は複雑であり、特に相続税をめぐっては関係者の欲望がむき出しになったりすることがあります。当事者全員が納得して全員が幸福になるとは限りません。それでも私はお客様と向き合って真摯に取り組み、いっしょに悩み、共に考え、可能な限り納得でき得る解決方法をご提案申し上げるための努力を惜しみません。

お客様やご家族、そして何世代も続くその未来へ、一生涯お付き合いをする心構えで取り組んでまいります。
このように、当事務所は個人の資産にまつわる悩みや不安を解消するために努力を惜しまない税理士事務所です。

2.生前から始める相続対策

相続が発生してから、騒いでもまとまるものもまとまりません。現況での自分や家族に相続税が課税されるのか?相続する場合、何から始めたらいいのか?
生前から予め対策を行うことが肝心であることは言うまでもありません。今から準備できることを実行しましょう。

3.相続対策の三本柱

相続対策を円滑に進める三原則は、「遺産分割対策(争族対策)」、「納税資金対策」、「相続税軽減対策」です。
相続対策というと、節税対策に気を取られがちですが、相続対策で最も重要なのことは、遺産分割対策です。残された方々の幸せを考える上で、「争続」は何としても避けなければなりません。相続対策を検討する場合には、まず遺産分割対策を十分に検討し、財産承継の枠組みを決めた後で、納税資金対策と相続軽減対策を同時に検討していくという段階を踏むことが大切です。

①「争族」対策(遺産分割対策)

遺産分割対策においては、財産を相続人にどのように相続させるか?という点が最大の課題となります。このため、相続が”争族”問題にならないように、財産の内容を把握して、それぞれの特性を理解し、相続人の遺留分に十分注意しながら、遺産を承継する方にとって、管理や処分を容易にできるようにすべきです。また、「遺言書」(できれば公正証書遺言)を作成し、どの財産を誰に受け継がせるのかを明確にしておくことも検討すべきです。

納税資金対策

納税資金対策といのは、相続税をどのようにして支払うかということです。相続税は現金による一括納税が原則ですから、不動産を事前に売却して流動性の高い金融資産にしておくといったこを検討しておきます。
「現金一括納税」が困難な場合は、例外的措置として延納や物納も検討します。

節税対策

まず、相続税の節税対策としては、生前に財産を子や孫に贈与し、相続財産を減少させる「生前贈与対策」と、相続財産評価額そのものを引き下げる「評価減対策」のふたつが考えられます。
この「生前贈与対策」のために、子や孫といった親族に財産を贈与する場合、生前と相続発生後を通じて相続人の遺留分を確保するような財産配分をしておかないと、相続発生後争いが起きかねないことになります。
つぎに、「評価減対策」においては、相続税上の財産評価額を引き下げるために、例えば金融資産を賃貸不動産に組み換えたり、更地の土地の上に建物を建てて賃貸するという対策が考えられます。このような場合は、賃貸事業の内容を十分に検討し、事業として採算の取れる対策であることが不可欠です。また、不動産は金融資産に比べ分割や換金がしにくい財産ですから、金融資産から不動産への組み替えを過度に行うと、遺産分割対策や納税資金対策の面からは問題が生じるおそれもあります。自らが経営する会社の株価引き下げ対策も同様に留意が必要です。

4.まとめ

このように、遺産分割対策や納税資金対策とのバランスに配慮し、不動産賃貸のリスクなどを十分に理解した上で、生前に相続税法上の財産評価減対策を検討することが重要です。

Ⅱ.法人

1.はじめに

まず、企業経営においては、その成長段階に応じて多種多様な決断を迫られます。 経営における「決断と実行」は、数字として業績に反映されます。たとえば、度重なる税制改正によって、税務問題を取り巻く諸問題に目を向けても、法人組織再編税制、グループ法人税の創設、M&A、会社法の創設・改正、毎年のように行われる法人税法の改正などなど、その変化はめまぐるしいものがあるといえます。この急激な変化の中で、企業の経営に携わる方々が自力のみで正しい決断を実行し続けていくことは極めて困難であると考えられます。

そこで、私たちは、資産税に特化したコンサルティングサービスの提供ができるよう、知識に限らず実務経験にも積極的に取り組んでまいりました。
税務会計の実務を基礎として、財務分析から問題を突き止め、その解決策のご提案、ご指導するサービスをご提供いたします。

このように、当事務所は法人のお客様の資産に関する判断、つまり会計・税務・経営といった場面に応じて、経営者として正しい判断ができるよう共に考えてまいります。これらの業務を通じて、税務の専門家としてだけでなく、相続における経営に関する相談ができるパートナーとして必ずお役に立てると自負いたしております。

2.企業防衛

企業の存続を守って、家族、従業員、取引先などなど、関係者の方々を幸せにするためにも、企業防衛の具体策を考えなければ、経営者としての資質を疑われかねません。
そこで当事務所では、毎月の月次決算に関与させていただくという顧問先様との関係性に着眼し、以下に顧問先様を守るかを一緒になって一生懸命考えてまいります。
その一例として、保険の活用を挙げることができます。これによって、万が一のことを考えたり、あるいは経営に携わる方々の退職金を準備したりすることが考えられます。

ただし、必要のない保険であったり、無理な保険料の負担を強いるようなことがありません。この点が毎月お会いして財務状況を詳しく把握している者として、顧問先様のことを第一に考えることができると自負いたしております。

このようなサービスをご提供するために、当事務所では複数の保険会社との代理店契約を結び、いつでも専門的なアドバイスができるような体制を整えております。

3.事業承継

まず、「事業承継」とは、今現在経営に携わってみえる方から後継者にバトンタッチを行うことといたします。
たとえば、成熟期を迎えた企業の多くは、このバトンタッチが大きな課題となることが想定されます。企業経営に携わってみえる方々にとって、その財産の大半が自社株式であるといったことは珍しくありません。

そして、企業オーナーに複数の子どもがいる場合、後継者である子どもに自社株式を集中させて承継させる「経営権の集中」は理想的ですが、「争続」を避けるという観点からは後継者でない子どもにも応分の財産を承継させる必要があります。つまり、相続の対象となる自社株式が分割されて、理想的な「経営の集中」がそこなわれることが考えられます。

このような場合、親族内相家においては、組織再編手法、種類株式の活用、納税猶予免除制度の利用、さらに資産承継対策の新たなツールと言える民事信託や一般社団法人の設立、といったツールを駆使した対策をご提案いたします。また、親族外承継においてはMBO・M&A、不動産組み替え対策などをご提案いたします。

このように、当事務所では、それぞれ個別具体的に最適な資産承継の手法のご提案、その対策の実行から税務申告まで一貫したサービスのお手伝いをいたします。

4.まとめ

これらの手法以外にも、経営効率の向上、事業承継を効果的に実行するため、企業の合併・分割あるいは株式交換など、組織再編の手法を用いて企業組織を再構築するケースも増加傾向にあると言えます。
このような企業にとって適切な組織再編成を行うためには、会計または税務などの専門知識を理解し、その実務に関する様々な経験を通じた適切な活用を行うことが必要となります。

ここで述べてきたようにこれらのサービスを提供できる税理士事務所と自負いたしておりますが、小職に手に負えないような場合には地域に密着した多岐にわたる豊富な人脈を駆使し、ご満足いただけるご提案ができるよう責任を持って努めます。

 

相続に関するご相談・お問合せ

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