谷田義弘税理士事務所

三重県鈴鹿市 谷田義弘税理士事務所

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固定資産税軽減措置(鈴鹿市)を活用しよう!

今回は、中小起業者向け固定資産税軽減措置(鈴鹿市)を取り上げます。是非ご活用いただければと存じます。

固定資産税軽減措置(鈴鹿市)の趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者などが所有する事業用家屋および償却資産の令和3年度固定資産税・都市計画税について、事業収入の減少幅に応じて、一部または全額を軽減します。

固定資産税軽減措置(鈴鹿市)の対象

中小事業者等(資本金1億円以下、従業員1,000人以下=たいていの中小事業者が該当すると思います)

固定資産税軽減措置(鈴鹿市)の要件

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入前年同月比30%以上減少

固定資産税軽減措置(鈴鹿市)の軽減の対象となる税目

  • 事業用家屋および設備などの償却資産に対する固定資産税
  • 事業用家屋に対する都市計画税
  • ※ 土地や住宅用の家屋は軽減の対象になりません。

固定資産税軽減措置(鈴鹿市)の軽減の割合

  • 事業収入が50%以上減少している事業者=全額
  • 事業収入が30%以上50%未満減少している事業者=2分の1

固定資産税軽減措置(鈴鹿市)の申込み方法

 令和3年1月4日(月曜日)から1月31日(日曜日)までに、中小企業庁が認定する認定経営革新等支援機関などが発行する確認書に同機関に提出した書類一式を添付の上、資産税課へ (詳しくは中小企業庁のホームページで公表される予定)

※当事務所は、「中小企業庁が認定する認定経営革新等支援機関」に該当します。

 

まとめ

 事業用家屋に限らず、設備などの「償却資産」も該当します。是非ご検討ください。
 これは鈴鹿市の制度ですが、他市町村でも、同様の制度が施行されているように思います。是非ご確認ください。

 

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