谷田の強み-相続問題-

相続問題に豊富な実績。

代表税理士が直接ヒアリングして、詳しく事情を把握します

生前贈与や相続財産の評価減、各種特例の活用など、相続税対策にはご相談者の事情によってさまざまな方法が選択肢に上がります。ご相談に訪れていただいた方には相続問題の経験豊富な代表税理士・谷田が直接お話を聞かせていただき、丁寧なヒアリングを実施します。

税理士事務所の中には相続税を積極的に扱っていないところも数多く見られますが、谷田義弘税理士事務所では毎年数多くの相続税問題のご依頼をいただいており、最適な解決方法をご提案させていただいています。

必ず現地調査に訪れ、相続財産を確認。

必要に応じて土地の測量も行います

相続税のご依頼を受けた際には、必ず亡くなられた方のお家を訪れ、ご仏壇に手を合わさせていただいた上で、土地・家屋や家財道具(貴金属、美術品、骨董品、家具等)の評価にあたらせていだきます。相続財産は非課税とされているもの以外、亡くなられた方の持ち物すべてを含めて計算されることになり、家財道具も相続税の課税対象となるからです。

土地の評価に関しては登記簿謄本に記載された面積を基にするケースが一般的ですが、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合があります。依頼者の方に不利益が生じることのないように、必要に応じて現地で簡易な測量も行わせていただいています。

相続税申告書に「添付書面」を付けることで
税務調査を受ける可能性を下げることができます

谷田義弘税理士事務所では相続税の申告書に必ず「添付書面」を付けています。詳細な内容説明や作成過程などを記載した書面を税理士が作成し、添付することで、適正な申告書類であることを税務署に証明できます。作業量が増えることもあり、相続税の申告に添付書面を作成する税理士の割合は1割〜2割程度に過ぎませんが、当事務所では添付書面の作成を徹底しています。

相続税の税務調査が行われると、8割以上が追徴課税の対象になっているというデータがあります。添付書面が付いていれば、申告内容に疑問点があっても税務署はまず税理士に意見聴取を実施することになり、相続人は同行する必要がありません。税務調査が実施される可能性も下げることができます。

当事務所には相続税の専任スタッフを配置しており、不明な点があれば相続人の方から事前に聞き取りを行わせていただいたり、資料の収集などを担当して、相続税申告書の作成をスムーズに行っています。